法律あっての税金です!「租税法律主義」(税金の話1)

法律あっての税金です!「租税法律主義」(税金の話1)

箱舟づくりが忙しくて、ブログ更新が止まっていたノア次郎です (;^_^A スマセン

さて、今回からは、私がこの2年間、大学院で学んだ「税」のことを話題にしていこうと思います。


今回は租税の大原則、

「租税法律主義」

です。


租税法律主義とは、簡単にいうと、

「税金を課す時には必ず法律に基づかないといけないよ~」

というものです。



憲法84条を見てみると、

第八十四条「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする

と書いてあります。(e-GOVに詳しく載ってます。)


日本人だけど、憲法って、良く知らないですよね…(;’∀’)


ここにあるとおり、日本の租税(税のことをこう呼びます)は、必ず法律によって定められています。

法律がないのに、税金を取ることはできません。

これって、

神様の「罪刑法定主義」

にも通じますよね。

法がなければ裁かない神様。(・_・D フムフム


ちなみに、教会には「献金」というものがありますが、これは「税金」とは違います。

税金のように解釈している人もいるようですが(苦笑)、

献金というのは「自らが感謝する思いで神様に捧げるお金」

です。



なので、奪い取られていくもの、ではなくて、喜んでプレゼントするもの、なのです。

まあ、この話はまたいつかしましょう。笑


さて、話はそれましたが、日本では、租税法律主義が原則です。

租税法律主義として、わかりやすいのは

消費税

ではないかと思います。

平成元年(1989年)に現れた、買い物をするたびにかけられるこの3%の税金は、

昭和63年(1988年)に

消費税法

が成立して、翌年に施行されました。

それまでは、消費税法というものが存在しなかったので、買い物に消費税はかけられていませんでした。

「消費税法」という法律ができたので、消費税がかけられるようになりました。

このように、税金の法律ができることで、税金をかけることができるようになります。

ですから、

制定される法律がとても重要

になってきます。


では、突然ですが、ここで問題です。

その法律を決めるのはどこの誰でしょうか???

えーと、すが総理大臣?


政府?


与党?



甘党?



辛党?


・・・

あえてボケてみましたが、

「国会」

ですよね。


日本は三権分立で、立法を担っているのは国会です。

国会の衆参両院で可決されると法律が成立します。

(法案の原案を作るのは、国家公務員のみなさんです。)



ではでは、

その国会とは誰の集まりでしょうか?




そう、

国会議員

ですよね。


じゃあ、その国会議員を

選ぶのは誰?


はい、私たちです。



そう、
日本の税金をどうするかを決める国会議員を
決めているのは私たち

なのです。



まあ、これはどの行政分野においてもそうなのですが…笑


改めて、このように書くと、

選挙で誰を選ぶか、どの政党を選ぶのかは、結構大事ですよね。




と、話が変な方向に行っていますので、ここまでにします。笑






さて、今回、話したかったのは、


①税金は法律に基づいて国民に課されている


②その法律は国会議員たちが決めているから、選挙って大事だよ~

ということでした。


税金は、私たちの生活とは切っても切れない存在ですよね。


そんな税金について、これから少しずつ語っていこうと思います。


今回は、租税の分野ではとても重要な、しかし基本となる「租税法律主義」、でした(^^)


今日はここまで(=゚ω゚)ノ


長文、お付き合いいただき、ありがとうございました。

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