副業をされているみなさまへ愛をこめて。
お久しぶりです。ノア次郎です。
昨年暮れからずーっと忙しくてブログどころではない日々を送っておりましたが、
副業に関しての問い合わせが何件かあったので、
副業を始めた方の助けになればな~と思い、ささっと記事を書きます。(文字に色とかつけません笑)
今週の主日の御言葉は、「働いてこそ、聖三位が助けてくださりと共にしてくださる!」でしたので、私もひと役買わせてください!
☆会社勤めで給料のみの方 ⇒ この記事は読まなくて大丈夫です。
☆個人事業主で事業所得のみの方 ⇒ この記事は読まなくて大丈夫です。
☆会社勤めで給料もらってるけど副業もしてるよ、という方 ⇒ この記事を読んでみてください!
結論から話しますと、
会社で給料をもらいつつ空き時間に副業をしているならば、事業所得になりません!
副業は「雑所得」です!
なので、青色申告での65万円控除はできませんよ!
ということです!(色付けないと言ったのにつけてる!)
ただ、例外としては、
・会社で働く時間と同じかそれ以上に副業に時間を投資していて、
・継続的に、
・繰り返し、
・自分の責任で、(仕事のミスの責任は自分がすべて負う)
・給料と同じかそれ以上の金額を副業で稼いでいる(給料の金額による)
ような副業ならば、事業所得として認められる可能性はあるので、65万円特別控除の適用は可能かもしれません。
でも、こうなったら、もう副業じゃないですよね。本業だ、本業。
最近流行りのユーチューブでの収益や、ビットコイン等の暗号資産での収益も、それだけを仕事としていないならば、副業扱いで「雑所得」になります。
詳しい説明は、他人に委ねます。(←神様に委ねなさい!笑)
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/income/
(freeeのサイトに飛びます。『副業の確定申告「事業所得」になるか「雑所得」になるかの違いと経費の処理方法』)
コロナが流行して、在宅ワークになり副業を始めて「確定申告しなきゃ!」という方の参考になれば幸いです。
では(^^)